最低資本金規制の廃止
新会社法では、最低資本金規制が廃止されることになっています。
では、なぜ廃止されることになったのでしょう?
そもそも資本金とは、その事業を開始するにあたり、元になる資金のことです。ですから、その事業の種類によって必要な
金額はおのずと違ってくるはずです。にもかかわらず一律に最低額が決められています。
これは…
株式会社の株主、有限会社の社員は、債権者に対して出資額を限度とする有限責任しか負いません。そのため、設立時に
一定額以上の財産の払い込みを課すことによって、債権者を保護するという目的のためです。
しかし…
設立後、事業が開始されると当然にそれらの財産は事業資金として使われます。となると、例えば資本金1,000万円で設立した会社であっても
1年後には会社にいくら残っているのかわかりません。
そう考えると、資本金とは「設立時には1,000万円ありました」というだけで、実際の資産とは関係のないものということになります。
これでは債権者保護としては有効ではありません。
ただ、現在の最低資本金規制の株式会社1,000万円、有限会社300万円という額は、平成2年に施行されたものですが、当時としては、
バブル期でもあり実態のない会社の乱立を防止するという意味において、効果はあったそうです。
しかし永く経済が低迷し廃業率が創業率を上回る中では、この規制が新規の起業の大きな足かせになっています。この現状を打破するため
国としても債権者保護よりも起業・創業を後押しして、経済を活性化したいという考えもあるようです。
このような理由により最低資本金規制は廃止されることになります。
これにより確かに起業・創業はしやすくなります。
しかし事業を行うには資金が必要であることには変わりがありませんから、資金計画はしっかり立てておくことが大切です。
新会社法では、最低資本金規制が廃止されることになっています。
では、なぜ廃止されることになったのでしょう?
そもそも資本金とは、その事業を開始するにあたり、元になる資金のことです。ですから、その事業の種類によって必要な
金額はおのずと違ってくるはずです。にもかかわらず一律に最低額が決められています。
これは…
株式会社の株主、有限会社の社員は、債権者に対して出資額を限度とする有限責任しか負いません。そのため、設立時に
一定額以上の財産の払い込みを課すことによって、債権者を保護するという目的のためです。
しかし…
設立後、事業が開始されると当然にそれらの財産は事業資金として使われます。となると、例えば資本金1,000万円で設立した会社であっても
1年後には会社にいくら残っているのかわかりません。
そう考えると、資本金とは「設立時には1,000万円ありました」というだけで、実際の資産とは関係のないものということになります。
これでは債権者保護としては有効ではありません。
ただ、現在の最低資本金規制の株式会社1,000万円、有限会社300万円という額は、平成2年に施行されたものですが、当時としては、
バブル期でもあり実態のない会社の乱立を防止するという意味において、効果はあったそうです。
しかし永く経済が低迷し廃業率が創業率を上回る中では、この規制が新規の起業の大きな足かせになっています。この現状を打破するため
国としても債権者保護よりも起業・創業を後押しして、経済を活性化したいという考えもあるようです。
このような理由により最低資本金規制は廃止されることになります。
これにより確かに起業・創業はしやすくなります。
しかし事業を行うには資金が必要であることには変わりがありませんから、資金計画はしっかり立てておくことが大切です。