「事後設立」規制の緩和
現物出資・財産引受けとよく似た規制として、「事後設立」があります。
現物出資は、会社設立の際に金銭以外のものを出資することで、財産引受けは会社設立を条件として設立後の会社に財産を譲り渡す(売り渡す)ことを事前に約束することです。
「事後設立」は会社設立後に財産を譲り受けることを会社設立後に(つまり事後に)約束することです。
つまり「財産引受け」が、会社設立前(設立中)に約束をするのに対して、「事後設立」は会社設立後に約束をすることです。
現行法では「財産引受け」規制のがれを防止するため、「事後設立」にも規制がかけられています。
規制の内容は、「会社の設立後2年以内に、会社の成立前から存在する営業用財産を資本金の20分の1以上の対価で取得する場合は、株主総会の特別決議および裁判所の選任する検査役の調査を必要とする。」というものです。
しかしながらこの規制も、M&A目的の会社が設立されたりする最近の事情にそぐわないことや、資本金規制の廃止に伴って、大幅に緩和されることになっています。
1.事後設立規制の適用範囲を「資本金の20分の1」から「純資産の5分の1」に緩和
2.検査役の調査を廃止
3.組織再編行為に基づき新設された会社の規制対象外を明文化
ということになります。
1.や2.は特に中小の会社にとっては、有利になるのではないでしょうか。
現物出資・財産引受けとよく似た規制として、「事後設立」があります。
現物出資は、会社設立の際に金銭以外のものを出資することで、財産引受けは会社設立を条件として設立後の会社に財産を譲り渡す(売り渡す)ことを事前に約束することです。
「事後設立」は会社設立後に財産を譲り受けることを会社設立後に(つまり事後に)約束することです。
つまり「財産引受け」が、会社設立前(設立中)に約束をするのに対して、「事後設立」は会社設立後に約束をすることです。
現行法では「財産引受け」規制のがれを防止するため、「事後設立」にも規制がかけられています。
規制の内容は、「会社の設立後2年以内に、会社の成立前から存在する営業用財産を資本金の20分の1以上の対価で取得する場合は、株主総会の特別決議および裁判所の選任する検査役の調査を必要とする。」というものです。
しかしながらこの規制も、M&A目的の会社が設立されたりする最近の事情にそぐわないことや、資本金規制の廃止に伴って、大幅に緩和されることになっています。
1.事後設立規制の適用範囲を「資本金の20分の1」から「純資産の5分の1」に緩和
2.検査役の調査を廃止
3.組織再編行為に基づき新設された会社の規制対象外を明文化
ということになります。
1.や2.は特に中小の会社にとっては、有利になるのではないでしょうか。
現物出資・財産引受けの規制の緩和〜その2
現物出資・財産引受けを行う上での注意点として、発起人・設立取締役の無過失責任があります。
現物出資・財産引受けをした財産の会社設立時における実際の価格が、定款に定められた価格に比べて著しく不足するときは、発起人全員と会社設立当時の取締役全員とが過失の有無を問わず、その不足額を支払う義務を負います。
これは、裁判所の選任した検査役の調査を受けない場合に限られますが、現物出資・財産引受けのほとんどが、検査役の調査不要の範囲内で行われている事を考えると、非常に大きな問題です。
新会社法では、この点も緩和されることになります。
発起設立の場合は過失責任となります。
発起設立とは、発起人だけで会社が設立に際して発行する株式のすべてを引き受ける方法です。(通常の起業・創業の場合はほとんどがこの方法によります)
つまり発起人・設立時取締役が無過失を証明することができたときは、その支払義務を免れることができる過失責任へと責任が軽減されます。
しかしながら、その無過失の証明は発起人・設立取締役自身が行わなければならず、その立証は容易ではないと言われています。
・・・あくまでも適正な評価を行うことが大切です。
なお募集設立(発起人以外に株式引受人を募集する方法)の場合は、株式引受人保護のため新会社法施行後も、無過失責任となります。
現物出資・財産引受けを行う上での注意点として、発起人・設立取締役の無過失責任があります。
現物出資・財産引受けをした財産の会社設立時における実際の価格が、定款に定められた価格に比べて著しく不足するときは、発起人全員と会社設立当時の取締役全員とが過失の有無を問わず、その不足額を支払う義務を負います。
これは、裁判所の選任した検査役の調査を受けない場合に限られますが、現物出資・財産引受けのほとんどが、検査役の調査不要の範囲内で行われている事を考えると、非常に大きな問題です。
新会社法では、この点も緩和されることになります。
発起設立の場合は過失責任となります。
発起設立とは、発起人だけで会社が設立に際して発行する株式のすべてを引き受ける方法です。(通常の起業・創業の場合はほとんどがこの方法によります)
つまり発起人・設立時取締役が無過失を証明することができたときは、その支払義務を免れることができる過失責任へと責任が軽減されます。
しかしながら、その無過失の証明は発起人・設立取締役自身が行わなければならず、その立証は容易ではないと言われています。
・・・あくまでも適正な評価を行うことが大切です。
なお募集設立(発起人以外に株式引受人を募集する方法)の場合は、株式引受人保護のため新会社法施行後も、無過失責任となります。