1・最低資本金規制の廃止
新「会社法」の中で、起業・創業を考えている人にとって一番のポイントは、なんといってもこの「最低資本金規制の廃止」ではないでしょうか!
本来なら株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要です。
それが資本金が1円でもいいことになります。
「資本金1円で会社ができる!」
この言葉は、以前から耳にしている方も多いと思います。
じつは今でも資本金1円で会社を作ることは可能です。
平成15年2月1日に「中小企業挑戦支援法」による最低資本金規制の特例措置が施行され、資本金1円で株式会社・有限会社が作れるようになっています。
しかしこの特例措置は新規創業者を対象にしたものであり、誰でもがこの特例措置を受けられるわけではありません。(創業者として経済産業省の確認を受ける必要があります。)
ですから、個人事業を営んでいる方が会社組織に変更する場合(いわゆる「法人成り」ですね)には原則として使えません。
しかも5年以内に資本金を株式会社なら1,000万円、有限会社なら300万円に増資しなければならないことになっています。
もし、増資できなければ…解散又は合資会社などに組織変更…という運命が待っています。
しかし、新「会社法」施行後は増資の必要がなくなります。5年以内に資本金を1,000万円にする必要はありません。ずっと1円のままでもかまいません。
つまり"完全版"の資本金1円会社ができるわけです。
特に個人事業主の方や、「資金はなくてもアイデアならある」という方にとってはまさにビッグチャンスではないでしょうか!
新「会社法」の中で、起業・創業を考えている人にとって一番のポイントは、なんといってもこの「最低資本金規制の廃止」ではないでしょうか!
本来なら株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要です。
それが資本金が1円でもいいことになります。
「資本金1円で会社ができる!」
この言葉は、以前から耳にしている方も多いと思います。
じつは今でも資本金1円で会社を作ることは可能です。
平成15年2月1日に「中小企業挑戦支援法」による最低資本金規制の特例措置が施行され、資本金1円で株式会社・有限会社が作れるようになっています。
しかしこの特例措置は新規創業者を対象にしたものであり、誰でもがこの特例措置を受けられるわけではありません。(創業者として経済産業省の確認を受ける必要があります。)
ですから、個人事業を営んでいる方が会社組織に変更する場合(いわゆる「法人成り」ですね)には原則として使えません。
しかも5年以内に資本金を株式会社なら1,000万円、有限会社なら300万円に増資しなければならないことになっています。
もし、増資できなければ…解散又は合資会社などに組織変更…という運命が待っています。
しかし、新「会社法」施行後は増資の必要がなくなります。5年以内に資本金を1,000万円にする必要はありません。ずっと1円のままでもかまいません。
つまり"完全版"の資本金1円会社ができるわけです。
特に個人事業主の方や、「資金はなくてもアイデアならある」という方にとってはまさにビッグチャンスではないでしょうか!