「払込金保管証明書が不要になる」

会社を設立するときは、「払込金保管証明書」というものが必要です。
これは、銀行で「別段預金」というものをつくり、資本金とするお金をそこにいったん預けて「資本金を保管しています」という証明書を発行してもらいます。

この証明書を「払込金保管証明書」といいます。

実は、これが会社設立の最大のネックだと言われています。

と、言うのは・・・
銀行が受け付けてくれないことが非常に多いからなんです。
この証明書は、銀行が会社設立まで ”「資本金」として保管しています” という証明をすることなので、もし何かの手違いで会社設立までに引き出されたりすると、銀号に責任がかかります。
銀行にとってはかなりリスクが大きいので、よほどの信頼関係がないと受け付けてくれません。

私の知人の元銀行員の話では、20年間の銀行員生活で、一度も引き受けたことはないそうです。

新「会社法」では、この「払込金保管証明書」にかえて、「残高証明」でよいことになります。

現行でも確認株式会社・確認有限会社(いわゆる1円会社)の場合は、「残高証明」として通帳のコピーでよいことになっています。そのため、本当は資本金300万円は用意できるんだけど、あえて確認有限会社にする人がかなりあります。

新「会社法」施行後は通帳のコピーは不可ですが、残高証明書なら銀行に拒否されることはありません。(しかも「払込金保管証明書」に比べて格安です!)

起業・創業を考える人にとっては、この「払込金保管証明書」が不要になることが、もしかしたら新「会社法」の最大のメリットかもしれません。

ただし、募集設立の場合は現行どおり「払込金保管証明書」が必要になります

会社設立は西本社労士・行政書士事務所へ


会社設立をしたい人にとって嬉しいのは、会社設立手続が簡素化されることです。
特に「類似商号規制の廃止」と「払込金保管証明書が不要になる」の2点は、たいへん大きなメリットであると言えます。

類似商号規制の廃止

現行法では、同一の市町村において、同一営業のため、同一又は類似の商号の登記がすでにされているときは、その商号は使えないことになっています。
そのため、自分の気に入った商号を使用できない場合があります。

また会社設立を行うにあたっては「類似商号の調査」を行わなければなりません。
実はこれが、けっこう大変です。
「同一の商号」だけを調べるのなら簡単なんですが、「類似の商号」となると、どこまでが「類似」となるのか…(そもそも「類似」した商号を思いつかないと調べようがないですから)

最終的な判断は登記官にゆだねられます。

また、この規制が本店の移転や、新規事業立ち上げの足かせになることもありました。
移転先の市町村に「類似の商号」の会社があれば、移転ができなくなります。

しかし、新「会社法」では、この「類似商号規制」は廃止され「同一の住所」でなければ、同一又は類似の商号が使えることになります。
ですから、「株式会社○○商事」の隣に「株式会社○○商事」を作ることも可能です。

もちろん、不正の目的で同一又は類似の商号を使用することは禁じられます。

会社設立は西本社労士・行政書士事務所へ