会計参与の責任
会計参与は任務を怠り会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償の責任を負い、その責任は株主代表訴訟の対象となります。
この責任は、株主全員の同意がなければ免除されません。ただし、会計参与が善意で重大な過失がないときは、「株主総会決議」「定款規定および取締役会決議」「定款及び責任制限契約」によって、責任の一部を免除することができます。
また、会計参与がその職務を行うにあたって、悪意または重大な過失があった場合や、計算書類等に虚偽記載をした場合は、第三者に対しても損害賠償責任を負います。
会計参与の登記
会計参与の選任は登記事項であるので、会計参与を選任する場合は、
会計参与は任務を怠り会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償の責任を負い、その責任は株主代表訴訟の対象となります。
この責任は、株主全員の同意がなければ免除されません。ただし、会計参与が善意で重大な過失がないときは、「株主総会決議」「定款規定および取締役会決議」「定款及び責任制限契約」によって、責任の一部を免除することができます。
また、会計参与がその職務を行うにあたって、悪意または重大な過失があった場合や、計算書類等に虚偽記載をした場合は、第三者に対しても損害賠償責任を負います。
会計参与の登記
会計参与の選任は登記事項であるので、会計参与を選任する場合は、
- 会計参与設置会社であること
- 会計参与の氏名または名称、会計参与が計算書類等を保存する場所
会計参与の資格
会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければなりません。ただし、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人であっても次の者は会計参与となることはできません。
会計参与を設置するには、定款に会計参与を置く旨の定めを置き、株主総会の決議によって選任・解任します。
この場合の株主総会の決議は、決議権を行使することができる株主の決議権の過半数(定款で3分の1以上の割合とすることができます)を有する株主が出席し、その決議権の過半数(定款でこれ以上とすることができます)をもって行わなければなりません。
会計参与は、株主総会で会計参与の選任・解任、または辞任について意見を述べることができます。
会計参与の任期
会計参与の任期は、取締役と同様に原則は「選任から2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで」となっています。
ただし、すべての株式について譲渡制限を設けている会社は、定款により会計参与の任期を「選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで」に伸長することができます。
会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければなりません。ただし、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人であっても次の者は会計参与となることはできません。
- 株式会社または子会社の取締役、監査役もしくは執行役または支配人その他の使用人
- 公認会計士、税理士等の業務の停止処分を受け、その停止期間を経過しない者
- 報酬のある公職についたために税理士業務が停止されている者
会計参与を設置するには、定款に会計参与を置く旨の定めを置き、株主総会の決議によって選任・解任します。
この場合の株主総会の決議は、決議権を行使することができる株主の決議権の過半数(定款で3分の1以上の割合とすることができます)を有する株主が出席し、その決議権の過半数(定款でこれ以上とすることができます)をもって行わなければなりません。
会計参与は、株主総会で会計参与の選任・解任、または辞任について意見を述べることができます。
会計参与の任期
会計参与の任期は、取締役と同様に原則は「選任から2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで」となっています。
ただし、すべての株式について譲渡制限を設けている会社は、定款により会計参与の任期を「選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで」に伸長することができます。
新会社法では、新たな機関として「会計参与」が創設されます。
会計参与制度は、会計の専門家を業務の執行機関と共同して計算書類等の作成過程に関わらせることによって、計算書類等の適正を確保するという目的により創設されます。
会計参与はすべての機関設計において、任意で設置することができます。
会計参与の職務
会計参与は、取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して、計算書類及び付属明細書、臨時計算書類、並びに連結計算書類を作成するほか、会計参与報告の作成をすることを職務とします。
会計参与の権利・義務
会計参与は上記の職務を遂行するため、次のような権利・義務を有します。
1.書面の閲覧、報告の請求等
会計参与は、株式会社に対して会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写を求めることができます。また、株式会社の子会社に対しても会計に関する報告を求め、調査することができます。
2.会計参与の報告義務
会計参与は、取締役または執行役の職務の執行の関して不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく株主(監査役設置会社は監査役、監査役会設置会社は監査役会)に報告しなければなりません。
3.取締役会出席義務
会計参与は、取締役会で計算書類等を承認する際には、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べなければなりません。
4.株主総会における意見の陳述
会計参与が、計算書類等の作成に関する事項について、取締役または執行役と意見を異にするときは、株主総会で意見を述べることができます。
5.計算書類の備え置き・閲覧
会計参与は、株式会社とは別に5年間計算書類等を保存し、株主や債権者が請求した場合は、その計算書類等の閲覧、謄本・抄本の交付をしなければなりません。
会計参与制度は、会計の専門家を業務の執行機関と共同して計算書類等の作成過程に関わらせることによって、計算書類等の適正を確保するという目的により創設されます。
会計参与はすべての機関設計において、任意で設置することができます。
会計参与の職務
会計参与は、取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して、計算書類及び付属明細書、臨時計算書類、並びに連結計算書類を作成するほか、会計参与報告の作成をすることを職務とします。
会計参与の権利・義務
会計参与は上記の職務を遂行するため、次のような権利・義務を有します。
1.書面の閲覧、報告の請求等
会計参与は、株式会社に対して会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写を求めることができます。また、株式会社の子会社に対しても会計に関する報告を求め、調査することができます。
2.会計参与の報告義務
会計参与は、取締役または執行役の職務の執行の関して不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく株主(監査役設置会社は監査役、監査役会設置会社は監査役会)に報告しなければなりません。
3.取締役会出席義務
会計参与は、取締役会で計算書類等を承認する際には、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べなければなりません。
4.株主総会における意見の陳述
会計参与が、計算書類等の作成に関する事項について、取締役または執行役と意見を異にするときは、株主総会で意見を述べることができます。
5.計算書類の備え置き・閲覧
会計参与は、株式会社とは別に5年間計算書類等を保存し、株主や債権者が請求した場合は、その計算書類等の閲覧、謄本・抄本の交付をしなければなりません。
会計参与制度の創設
新会社法では、新たに「会計参与」という機関が創設されます。
機関設計が柔軟化されるという話はすでにしましたが、この会計参与も新たな機関として自由に設置することができます。
会計参与は、取締役とともに会社の計算書類を作成する任務を負います。
また、株主総会でその計算書類について、求められれば説明をしなければなりません。
もちろん会計参与も、取締役や監査役と同じく、会社の役員です。登記も必要です。
会計参与は、会計の専門家である公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)に限られます。
この会計参与の設置は、まったくの任意となっています。設置するかしないかはまったくの自由です。
ただ、設置するとなると、報酬がネックになるようです。会計参与には、かなり大きな責任があります。
先日、大阪の著名な公認会計士の先生のセミナーでも「会計参与は、引き受ける会計士・税理士のリスクが大きいので、引き受けたがらないんではないか」というお話をされていました。
となると報酬は高額にならざるを得ないように思います。
ただ、新会社法では最低資本金規制がなくなり、「株式会社」というだけでは、今までのように信用を得ることができなくなる恐れがあるため、「会計参与を設置している会社」ということで対外的な信用を得ることに役立つかもしれません。
設立当初から高額の借入金を必要とする会社であれば設置を考えてみる価値はあるのではないでしょうか。
新会社法では、新たに「会計参与」という機関が創設されます。
機関設計が柔軟化されるという話はすでにしましたが、この会計参与も新たな機関として自由に設置することができます。
会計参与は、取締役とともに会社の計算書類を作成する任務を負います。
また、株主総会でその計算書類について、求められれば説明をしなければなりません。
もちろん会計参与も、取締役や監査役と同じく、会社の役員です。登記も必要です。
会計参与は、会計の専門家である公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)に限られます。
この会計参与の設置は、まったくの任意となっています。設置するかしないかはまったくの自由です。
ただ、設置するとなると、報酬がネックになるようです。会計参与には、かなり大きな責任があります。
先日、大阪の著名な公認会計士の先生のセミナーでも「会計参与は、引き受ける会計士・税理士のリスクが大きいので、引き受けたがらないんではないか」というお話をされていました。
となると報酬は高額にならざるを得ないように思います。
ただ、新会社法では最低資本金規制がなくなり、「株式会社」というだけでは、今までのように信用を得ることができなくなる恐れがあるため、「会計参与を設置している会社」ということで対外的な信用を得ることに役立つかもしれません。
設立当初から高額の借入金を必要とする会社であれば設置を考えてみる価値はあるのではないでしょうか。