商法の現代語化?
この度の新「会社法」の施行(予定)には、明治以来の商法の現代語化という意味合いもあります。

ただ法律が現代語化されることは、一般の方々にはあまり関係ないことかもしれません。

私も一応は法律家?の端くれですが、資格試験のときは「口語 民法」といった本を使用していましたので、現代語化されることについては「条文が読みやすくなった」程度にしか考えていませんでした。

もちろん今回の新「会社法」については現代語化されたこと以上に内容が大きく変わっていますから、話は別ですが・・・。

先日ある弁護士の先生のセミナーに参加したのですが、そこで「実は法律の現代語化というのはたいへんなことなんです」というお話をうかがいました。

最大の問題点は、その現代語化を誰が行うかということだそうです。

どの法律でも、現代語化を行うのはその法律のスペシャリストといわれる法学者の先生ということになります。

しかしながら、そういった高名な先生ほど確固とした持論をもっているため、現代語化に際して、持論に近い解釈になってしまうそうです。…単に現代の言葉に置き換えるだけではないのですね。

以前も○法の現代語化の際にはかなり解釈が変わっていたそうです。

ちなみに今回の新「会社法」では、そのような偏った解釈はないそうです。

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