相対的記載事項〜その3
4.株式の内容に関する定め
株式の譲渡制限や種類株式の発行、単元株式数の定め等について定める場合は、定款で定めなくてはなりません。
5.株券の発行
現行商法では、原則として株券の発行が義務づけられています。そしてその例外として平成16年の商法改正から、定款で定めることによって株券を発行しないとすることができることとなっています。
新会社法では、現行商法の原則と例外が入れ替わり、株券の不発行が原則となります。そのため、株券を発行する場合は、定款で株券を発行する旨を定めておかなければなりません。
6.取締役等の任期の伸長
新会社法でも現行商法と同様に、取締役の任期は、選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時まで、監査役の任期は選任後4年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までです。
また新会社法で新設される会計参与の任期は、選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までです。
ただし公開会社でない株式会社は、定款で定めることにより、取締役、監査役、会計参与の任期を選任後10年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までに伸長することができることになります。
また現行商法で定められている、会社設立時の取締役、監査役の任期を1年以内とする規定は廃止され、通常の取締役、監査役と同様の取扱となります。
7.監査役の監査権限の限定
現行商法では、小会社(資本金の額が1億円以下の会社)と有限会社の監査役の権限は、会計監査のみに限定されています。
新会社法ではこの規定が廃止され、原則として監査役の権限は、会社の規模にかかわらず、会計監査と業務監査となります。
ただし公開会社でない株式会社は、定款で定めることにより、従前どおり監査役の監査権限を会計監査に限定することができます。
4.株式の内容に関する定め
株式の譲渡制限や種類株式の発行、単元株式数の定め等について定める場合は、定款で定めなくてはなりません。
5.株券の発行
現行商法では、原則として株券の発行が義務づけられています。そしてその例外として平成16年の商法改正から、定款で定めることによって株券を発行しないとすることができることとなっています。
新会社法では、現行商法の原則と例外が入れ替わり、株券の不発行が原則となります。そのため、株券を発行する場合は、定款で株券を発行する旨を定めておかなければなりません。
6.取締役等の任期の伸長
新会社法でも現行商法と同様に、取締役の任期は、選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時まで、監査役の任期は選任後4年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までです。
また新会社法で新設される会計参与の任期は、選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までです。
ただし公開会社でない株式会社は、定款で定めることにより、取締役、監査役、会計参与の任期を選任後10年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までに伸長することができることになります。
また現行商法で定められている、会社設立時の取締役、監査役の任期を1年以内とする規定は廃止され、通常の取締役、監査役と同様の取扱となります。
7.監査役の監査権限の限定
現行商法では、小会社(資本金の額が1億円以下の会社)と有限会社の監査役の権限は、会計監査のみに限定されています。
新会社法ではこの規定が廃止され、原則として監査役の権限は、会社の規模にかかわらず、会計監査と業務監査となります。
ただし公開会社でない株式会社は、定款で定めることにより、従前どおり監査役の監査権限を会計監査に限定することができます。