新会社法では、新たな機関として「会計参与」が創設されます。
会計参与制度は、会計の専門家を業務の執行機関と共同して計算書類等の作成過程に関わらせることによって、計算書類等の適正を確保するという目的により創設されます。
会計参与はすべての機関設計において、任意で設置することができます。
会計参与の職務
会計参与は、取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して、計算書類及び付属明細書、臨時計算書類、並びに連結計算書類を作成するほか、会計参与報告の作成をすることを職務とします。
会計参与の権利・義務
会計参与は上記の職務を遂行するため、次のような権利・義務を有します。
1.書面の閲覧、報告の請求等
会計参与は、株式会社に対して会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写を求めることができます。また、株式会社の子会社に対しても会計に関する報告を求め、調査することができます。
2.会計参与の報告義務
会計参与は、取締役または執行役の職務の執行の関して不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく株主(監査役設置会社は監査役、監査役会設置会社は監査役会)に報告しなければなりません。
3.取締役会出席義務
会計参与は、取締役会で計算書類等を承認する際には、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べなければなりません。
4.株主総会における意見の陳述
会計参与が、計算書類等の作成に関する事項について、取締役または執行役と意見を異にするときは、株主総会で意見を述べることができます。
5.計算書類の備え置き・閲覧
会計参与は、株式会社とは別に5年間計算書類等を保存し、株主や債権者が請求した場合は、その計算書類等の閲覧、謄本・抄本の交付をしなければなりません。
会計参与制度は、会計の専門家を業務の執行機関と共同して計算書類等の作成過程に関わらせることによって、計算書類等の適正を確保するという目的により創設されます。
会計参与はすべての機関設計において、任意で設置することができます。
会計参与の職務
会計参与は、取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して、計算書類及び付属明細書、臨時計算書類、並びに連結計算書類を作成するほか、会計参与報告の作成をすることを職務とします。
会計参与の権利・義務
会計参与は上記の職務を遂行するため、次のような権利・義務を有します。
1.書面の閲覧、報告の請求等
会計参与は、株式会社に対して会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写を求めることができます。また、株式会社の子会社に対しても会計に関する報告を求め、調査することができます。
2.会計参与の報告義務
会計参与は、取締役または執行役の職務の執行の関して不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく株主(監査役設置会社は監査役、監査役会設置会社は監査役会)に報告しなければなりません。
3.取締役会出席義務
会計参与は、取締役会で計算書類等を承認する際には、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べなければなりません。
4.株主総会における意見の陳述
会計参与が、計算書類等の作成に関する事項について、取締役または執行役と意見を異にするときは、株主総会で意見を述べることができます。
5.計算書類の備え置き・閲覧
会計参与は、株式会社とは別に5年間計算書類等を保存し、株主や債権者が請求した場合は、その計算書類等の閲覧、謄本・抄本の交付をしなければなりません。