会計参与の資格

 会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければなりません。ただし、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人であっても次の者は会計参与となることはできません。
  1. 株式会社または子会社の取締役、監査役もしくは執行役または支配人その他の使用人
  2. 公認会計士、税理士等の業務の停止処分を受け、その停止期間を経過しない者
  3. 報酬のある公職についたために税理士業務が停止されている者
会計参与の選任・解任

 会計参与を設置するには、定款に会計参与を置く旨の定めを置き、株主総会の決議によって選任・解任します。
この場合の株主総会の決議は、決議権を行使することができる株主の決議権の過半数(定款で3分の1以上の割合とすることができます)を有する株主が出席し、その決議権の過半数(定款でこれ以上とすることができます)をもって行わなければなりません。
 会計参与は、株主総会で会計参与の選任・解任、または辞任について意見を述べることができます。

会計参与の任期

 会計参与の任期は、取締役と同様に原則は「選任から2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで」となっています。
 ただし、すべての株式について譲渡制限を設けている会社は、定款により会計参与の任期を「選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで」に伸長することができます。

by 会社設立からサポート!西本社労士・行政書士事務所



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